懸賞に当たったら確定申告が必要?
宝くじに当たっても非課税だという事はよく知られていますが、懸賞に当たっても税金はかからないのでしょうか?
せっかく当たったのに、税金を払うなんてとんでもないと思うかもしれません。
しかし、残念ながら懸賞が当たったら税金がかかります。
懸賞で得た収入は一時所得とみなされますので課税対象となります。
その税額は、懸賞で得た収入から特別控除の50万円を差し引いた金額に1/2を乗じた金額です。
一時所得には50万円の特別控除が認められていますので、その収入が50万円に満たない場合は非課税となり、確定申告も必要ありません。
また、給与所得以外に収入があった場合、20万円までは申告する必要がないということになっていますので、上記の計算で求めた税額が20万円以下の場合も申告する必要がありません。
給与所得が無い人や、給与所得があっても、給与所得控除と基礎控除で合計で103万円が控除されますので、給与所得と懸賞で得た収入が合わせて103万円に満たない場合も非課税となりますので、確定申告の必要はありません。
それと、懸賞に応募するために購入したハガキ代などは必要経費となりますので、これを差し引くことができます。
ですから、懸賞150万円の収入があり、ハガキ代やボールペン代などに3万円を使った場合は、「150万円-3万円-50万円×1/2=48万5千円」この金額が税額となります。
馬鹿にはならない金額なので、必要経費はできるだけ申告した方が良いでしょう。
ハガキ代やボールペン代の他に交通費などは必要経費と認められていますが、他にも必要経費として認められる物があるかもしれません。
念のためレシートや領収書はとっておき、詳しいことは税務署に訪ねてみるようにしましょう。
車などの高額商品が当たった人
このように、懸賞で得た収入には所得税がかかります。
税金がかかるのは、現金が当たった場合だけでしょ?と思うかもしれませんが、実はそうでなないのです。
懸賞で当たった車やパソコン、宝石といった高額商品についてはこれらの評価額に税金が課せられます。
どのような計算になるかというと、100万円相当の宝石が当たった場合、100万円×60%-50万円×1/2=5万円となります。
当たった商品の評価額の60%が課税対象となり、この場合も50万円の特別控除が認められています。
懸賞商品の評価額が50万円以下なら税額はゼロになりますので確定申告の必要はありません。
また、既に説明しましたように、計算で求めた税額が20万円に満たない場合や、給与所得と合わせて103万円に満たない場合も非課税となります。
100万円相当の商品の場合は5万円の税金で済みますが、200万円の場合で35万円、300万円の場合は65万円という税額になり、かなりの出費になります。
高額商品が懸賞で当たったからといって、手放しでは喜べません。
高額商品を懸賞で狙う場合は、それなりにお金の準備をしておいた方が良いようです。